消費者保護と言う名の法律
本来なら消費者保護の観点で生まれた貸金業規制法や利息制限法等の法律に、あまりにもずさんな矛盾があり、白黒ハッキリしない「グレー」と言う名の金利が横行していました。
多重債務問題やグレーゾーン金利問題を解決する為に、貸金業法が改定されました。
法改正の大きな柱は2つで、総量規制の導入と上限金利の引き下げです。
借入時の上限金利が29.2%から20%に引き下げられる点は消費者にメリットがあります。
施行後は、カード会社による年収調査や指定信用情報機関での借入残高調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えれば、キャッシングサービスなどの融資は停止される。
そして調査したカード会社のキャッシング枠と、他社での総借入残高が年収の3分の1を超える場合、キャッシング枠が減額されます。
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